山形市教育研究所設置要項条例
   昭和28年3月 条例第12号
                           改正 平成2年12月 条例第26号
 <この条例の目的>
第1条
 この条例は教育に関する調査研究を行い、教育計画の樹立に資するとともに、併せて教職員相互研修の便宜を供与し、教育実践の向上を図ることを目的とする。

 <研究所の設置>
第2条
 前条の目的達成のため、この市に研究機関を設け、その名称を山形市教育研究所(以下「研究所」という)といい、これを山形市総合学習センター内に置く。

 <調査研究及び事業>
第3条
 研究所は次の調査研究を行う。
  (1)教育理念の研究
  (2)学校運営の研究
  (3)教科の研究
  (4)教育資料の調査
  (5)学習指導法の研究
  (6)その他教育委員会が必要と認める事項

 <職 員>
第4条
 研究所に次の職員を置く。
  (1)所 長  (2)所長代理 1名  (3)その他の職員若干名
 2 前項の職員は、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が命ずる。

 <研究員及び専門員>
第5条
 研究所に研究員及び専門員を置く。
 2 前項の研究員及び専門員は、教職員のうちから教育委員会が命ずる。
 3 研究員は研究所の調査研究事業の全般に従事し、専門員は専門部の研究にあたる。

 <運営委員>
第6条
 研究所に山形市教育研究所運営委員会を置く。