山形市教育研究所運営委員会規程
昭和45年12月
教育委員会訓令第4号
第1条
山形市教育研究所運営委員会(以下「委員会」という)は、山形市教育委員会の諮問に応じ次の事項を審議する。
(1)教育研究所の運営に関する事項
(2)事業計画に関する事項
(3)その他の必要な事項
第2条
委員は若干名とし教職員及び学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
第3条
委員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第4条
委員会は山形市教育委員会がこれを招集する。