山形市総合学習センター条例
(平成2年12月条例第26号)
 (目的)
 第1条
 この条例は,市民の学習活動及び教育関係者等の研修に資するための施設の設置及び管理について必要な事項を定め,もってこの市の教育及び文化の振興を図ることを目的とする。

 (設置,名称及び位置)
 第2条
 この市に前条の目的を達成するための施設を設置し,その名称及び位置は,次のとおりとする。
   (1)名称 山形市総合学習センター
   (2)位置 山形市城西町二丁目2番15号

 (職員)
 第3条
 山形市総合学習センター(以下「総合学習センター」という。)に,次の職員を置く。
   (1) 所長
   (2)その他必要な職員

 (事業)
 第4条
 総合学習センターは,次に掲げる事業を行う。
   (1)市民の学習及び文化活動に関すること。
   (2)教育関係者並びに児童及び生徒の研修に関すること。
   (3)教育資料の収集,管理及び貸出しに関すること。
   (4)教育相談に関すること。
   (5)その他山形市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

 (使用の許可)
 第5条
 総合学習センターの施設(図書閲覧施設その他別に定める施設を除く。)を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。(使用の制限)

 第6条 教育委員会は,総合学習センターを使用させることが不適当と認めるときは,その使用を許可せず,若しくはその許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

 (運営協議会)
 第7条
 総合学習センターの適正かつ円滑な運営に資するため,山形市総合学習センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
 2 協議会は,委員15人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。
   (1)知識経験を有する者
   (2)関係機関及び団体の代表者
   (3)その他教育委員会が適当と認める者
 3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任
   者の残任期間とする。
 4 協議会は,教育委員会の諮問に応じ,次の事項について協議する。
   (1)総合学習センターの運営に関すること。
   (2)総合学習センターの事業の基本的事項に関すること。
   (3)その他必要な事項に関すること。

 (委任)
 第8条
 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

 附 則

 (施行期日)
1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。ただし,附則第4項及び第5項の規定は,教育委員会規則で定める日から施行する。

(供用開始)
2 前項本文の規定にかかわらず,総合学習センターの供用開始は,告示で定める日からとする。

(山形市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 山形市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(山形市教育研究所設置条例の一部改正)
4 山形市教育研究所設置条例(昭和28年市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(山形市理科教育センター設置条例の一部改正)
5 山形市理科教育センター設置条例(昭和41年市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕