山形市総合学習センター条例施行規則
(平成3年6月教育委員会規則第6号)

(趣旨)
第1条
 この規則は,山形市総合学習センター条例(平成2年市条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)
第2条
 所長は,上司の命を受けて山形市総合学習センター(以下「総合学習センター」という。)の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 総合学習センターに副所長を置くことができる。副所長は所長を補佐し,所長に事故あるときはその職務を代理する。

第3条 (開所時間等)

第4条 (休業日)

第5条 (使用許可申請)

第6条 (使用許可証)

第7条 (資料の貸出し)

第8条 (遵守事項)

第9条 (原状回復)

(運営協議会)
第10条
 条例第7条の規定による山形市総合学習センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
4 協議会の会議は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。

第11条 協議会の庶務は,総合学習センターにおいて処理する。

  附 則
 この規則は,公布の日から施行する。