山形市総合学習センター条例施行規則 |
(平成3年6月教育委員会規則第6号) |
(趣旨) 第1条 この規則は,山形市総合学習センター条例(平成2年市条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (職務) 第2条 所長は,上司の命を受けて山形市総合学習センター(以下「総合学習センター」という。)の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 2 総合学習センターに副所長を置くことができる。副所長は所長を補佐し,所長に事故あるときはその職務を代理する。 第3条 (開所時間等) 第4条 (休業日) 第5条 (使用許可申請) 第6条 (使用許可証) 第7条 (資料の貸出し) 第8条 (遵守事項) 第9条 (原状回復) (運営協議会) 第10条 条例第7条の規定による山形市総合学習センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。 3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。 4 協議会の会議は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。 5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。 第11条 協議会の庶務は,総合学習センターにおいて処理する。 附 則 この規則は,公布の日から施行する。 |