山形市理科教育センター設置条例 |
(昭和41年6月条例第35号) 改正平成2年12月条例第26号 |
(目的) 第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,この市の理科教育研修機関の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (設置,名称及び位置) 第2条 この市に理科教育研修機関を設置する。 2 前項の機関の名称及び位置は,次のとおりとする。 (1) 名 称 山形市理科教育センター (2) 位 置 山形市城西町二丁目2番15号 (平2条例26・一部改正) (職員) 第3条 山形市理科教育センター(以下「理科教育センター」という。)に,次の職員を置く。 (1) 所 長 (2) その他必要な職員 (事業) 第4条 理科教育センターは,理科教育に関する専門的,技術的事項の研究及び理科教育関係職員の研修に必要な事業を行う。 (委任) 第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。 附 則 この条例は,昭和41年7月1日から施行する。 附 則 (平2年12月改正抄) (施行期日) 1 この条例は,〔中略〕教育委員会規則で定める日から施行する。 〔平成3年教育委員会規則第7号により,平成3年7月1日から施行〕 |