山形市理科教育センター設置条例施行規則
   (昭和42年4月教育委員会規則第1号)
     改正昭和44年4月教育委員会規則第3号 
(目的)
第1条
 この規則は,山形市理科教育センター設置条例(昭和41年市条例第35号)第5条の規定に基づき,山形市理科教育センター(以下「理科教育センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)
第2条
 理科教育センターは,その目的を達成するため次の業務を行なう。
  (1)理科教育関係職員の研修に関すること。
  (2)理科教育に関する専門的・技術的事項の研究に関すること。
  (3)理科教育に関する資料の収集及び刊行配布に関すること。
  (4)理科機械・器具の貸し出しに関すること。
  (5)その他必要なこと。

(職務)
第3条
 所長は,上司の命を受けて,前条に定める業務を掌理する。
   (昭44教育委員会規則3・全改)

(事務局)
第4条
 理科教育センターに事務局を置く。

(所掌事務)
第5条
 理科教育センター事務局は,次の事務を行なう。
  (1)理科教育センターの庶務に関すること。
  (2)理科教育センターの業務の計画及び事務処理に関すること。
  (3)理科教育センターの管理に関すること。
  (4)その他必要なこと。

(職員)
第6条
 事務局に次の職員を置く。
  (1)事務局長
  (2)事務局次長     1人
  (3)事務局員      若干名
 2 前項の職員は,教育委員会事務局職員及び教職員のうちから,教育委員会が命ずる。
 3 事務局職員の職務は,次のとおりとする。
  (1)事務局長は,所長の命を受けて事務局の事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する。
  (2)事務局次長は,事務局長を補佐し,事務局長に事故があるときはその職務を代理する。
  (3)事務局員は,上司の指揮をうけて事務に従事する。

(運営委員会)
第7条
 理科教育センターに,理科教育センター運営委員会を置く。
 2 運営委員会は,教育委員会の諮問に応じ,次の事項を審議する。
  (1)理科教育センターの運営に関すること。
  (2)理科教育センターの事業計画に関すること。
  (3)その他必要なこと。
 3 運営委員は,若干名とし,教育委員会が委嘱する。

(委任)
第8条
 この規定に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を得て所長が定める。

 附 則
この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

 附 則 (昭和44年4月改正)
この規則は,公布の日から施行する。